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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第十五条 (政令への委任)

昭和三十七年法律第百五十号法律
(政令への委任)

第十五条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

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