条文くん法令検索 AIに質問する

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第十一条 (共同利用小型漁船の建造費の補助)

昭和三十七年法律第百五十号法律
(共同利用小型漁船の建造費の補助)

第十一条

国は、激甚災害に係る小型漁船の被害が著しい政令で定める都道府県が、漁業協同組合の必要とする共同利用小型漁船建造費につき、当該漁業協同組合に対し、三分の二を下らない率による補助をする場合には、予算の範囲内において、当該都道府県に対し、その補助に要する経費(都道府県が三分の二をこえる率による補助をする場合には、そのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費)の二分の一を補助することができる。

2前項の共同利用小型漁船建造費とは、政令で定める要件に該当する漁業協同組合が、政令で定める小型漁船で激甚災害を受けたもの(沈没、滅失その他政令で定める著しい被害を受けたものに限る。)を激甚災害の発生の際に所有し、かつ、その営む漁業の用に供していた組合員の共同利用に供するため、政令で定めるところにより小型の漁船を建造するために要する経費をいうものとする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十一条(共同利用小型漁船の建造費の補助)について教えてください」と聞く
← 第十条(土地改良区等の行なう湛水排除事業に対する補助) 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 目次 第十一条の二(森林災害復旧事業に対する補助) →