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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第十二条 (設置者)

平成十八年法律第七十七号法律
(設置者)

第十二条

幼保連携型認定こども園は、国、地方公共団体(公立大学法人を含む。第十七条第一項において同じ。)、学校法人及び社会福祉法人のみが設置することができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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