(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の特例)
第五条
特定被災地方公共団体については、阪神・淡路大震災に係る激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第三条第一項の特定地方公共団体とみなして、同法の規定を適用する。
特定被災地方公共団体については、阪神・淡路大震災に係る激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第三条第一項の特定地方公共団体とみなして、同法の規定を適用する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。