(法第九条第三項に規定する住宅の共用部分) 第三条 法第九条第三項に規定する国土交通省令で定める住宅の共用部分は、次に掲げる部分とする。一廊下及び階段二エレベーター及びエレベーターホール三特殊基礎四機械室五避難設備六消火設備及び警報設備並びに監視装置七避雷設備及び電波障害防除設備 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗