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公営住宅法施行規則 第三条 (法第九条第三項に規定する住宅の共用部分)

昭和二十六年建設省令第十九号府省令
(法第九条第三項に規定する住宅の共用部分)

第三条

第九条第三項に規定する国土交通省令で定める住宅の共用部分は、次に掲げる部分とする。

  1. 廊下及び階段
  2. エレベーター及びエレベーターホール
  3. 特殊基礎
  4. 機械室
  5. 避難設備
  6. 消火設備及び警報設備並びに監視装置
  7. 避雷設備及び電波障害防除設備

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