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公営住宅法施行規則 第十七条 (管理の特例に係る公告の方法)

昭和二十六年建設省令第十九号府省令
(管理の特例に係る公告の方法)

第十七条

第四十七条第二項の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報その他所定の手段により行うものとする。

  1. 事業主体に代わつて公営住宅又は共同施設の管理を行う地方公共団体又は地方住宅供給公社の名称
  2. 前号の地方公共団体又は地方住宅供給公社が事業主体に代わつて管理を行う公営住宅又は共同施設の名称
  3. 第一号の地方公共団体又は地方住宅供給公社が事業主体に代わつて行う公営住宅又は共同施設の管理の内容
  4. 第一号の地方公共団体又は地方住宅供給公社が事業主体に代わつて公営住宅又は共同施設の管理を行う期間

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