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公営住宅法施行規則 第十八条 (管理の特例に係る技術的読替え)

昭和二十六年建設省令第十九号府省令
(管理の特例に係る技術的読替え)

第十八条

第四十七条第一項の規定により地方公共団体又は地方住宅供給公社が公営住宅又は共同施設の管理を行う場合においては、第十条第十一条及び第十二条第一項中「事業主体」とあるのは、「地方公共団体又は地方住宅供給公社」とする。

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