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公営住宅法施行規則 第十九条 (身分証明書の様式)
昭和二十六年建設省令第十九号
府省令
(身分証明書の様式)
第十九条
法
第四十九条第三項
に規定する証票(国の職員が携帯するものを除く。)は、別記第四号様式によるものとする。
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