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公営住宅法施行規則 第十条 (修繕の義務のある附帯施設)

昭和二十六年建設省令第十九号府省令
(修繕の義務のある附帯施設)

第十条

第二十一条に規定する国土交通省令で定める附帯施設は、事業主体が管理する給水施設、排水施設(汚物処理槽を含む。)、電気施設、ガス施設、消火施設、共同塵かい処理施設及び道とする。ただし、給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分を除く。

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