条文くん法令検索 AIに質問する

公営住宅法施行規則 第九条 (法第十六条第四項の国土交通省令で定める方法)

昭和二十六年建設省令第十九号府省令
(法第十六条第四項の国土交通省令で定める方法)

第九条

第十六条第四項の国土交通省令で定める方法は、入居者の雇主、取引先その他の関係人に報告を求める方法又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求める方法とする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公営住宅法施行規則第九条(法第十六条第四項の国土交通省令で定める方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(法第十六条第四項の国土交通省令で定める者) 公営住宅法施行規則 目次 第十条(修繕の義務のある附帯施設) →