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公営住宅法施行規則 第八条 (法第十六条第四項の国土交通省令で定める者)

昭和二十六年建設省令第十九号府省令
(法第十六条第四項の国土交通省令で定める者)

第八条

第十六条第四項の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。

  1. 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二第一項に規定する認知症である者
  2. 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)にいう知的障害者
  3. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する精神障害者(前号に掲げる者を除く。)
  4. 前三号に掲げる者に準ずる者

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