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公営住宅法施行規則 第十二条 (法第二十七条第六項の規定による承認)

昭和二十六年建設省令第十九号府省令
(法第二十七条第六項の規定による承認)

第十二条

事業主体は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、法第二十七条第六項の規定による承認をしてはならない。

  1. 当該承認を受けようとする者が入居者と同居していた期間が一年に満たない場合(当該承認を受けようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)である場合を除く。)
  2. 当該承認を受けようとする者に係る当該承認の後における収入が令第九条第一項に規定する金額(法第二十九条第二項の規定により事業主体が条例で公営住宅の明渡しの請求に係る収入の基準を別に定める場合にあつては、当該条例で定める金額)を超える場合
  3. 当該入居者が法第三十二条第一項第一号から第五号までのいずれかに該当する者であつた場合

2前条第二項の規定は、前項に規定する承認について準用する。

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