(法第三十七条第六項の規定による通知) 第十四条 法第三十七条第六項の規定による通知は、次に掲げる事項について、書面で行うものとする。一建替計画二公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅又は共同施設の用途の廃止に係る国土交通大臣の承認の年月日 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗