(法第三十七条第七項に規定する軽微な建替計画の変更)
第十五条
法第三十七条第七項に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一公営住宅建替事業により新たに整備すべき公営住宅の戸数の変更で、最近の承認に係る戸数の十分の一未満を増減するもの(当該変更により当該公営住宅の戸数が当該事業により除却すべき公営住宅の戸数未満となるものを除く。)
- 二公営住宅建替事業を施行する土地の面積の変更
- 三公営住宅建替事業により新たに整備すべき公営住宅の構造の変更
法第三十七条第七項に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。