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公営住宅法施行規則 第二十二条 (残存価額の算出方法)

昭和二十六年建設省令第十九号府省令
(残存価額の算出方法)

第二十二条

第三条第二項に規定する残存価額は、当該近傍同種の住宅の建設に要する費用の額に、当該近傍同種の住宅が耐火構造又は準耐火構造の建築物である場合にあつては〇・二を、木造の建築物(耐火構造の建築物及び準耐火構造の建築物を除く。)である場合にあつては〇・一を乗じた額とする。

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