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公営住宅法施行令 第三条 (近傍同種の住宅の家賃の算定方法)

昭和二十六年政令第二百四十号政令
(近傍同種の住宅の家賃の算定方法)

第三条

第十六条第二項の規定による近傍同種の住宅の家賃は、近傍同種の住宅(その敷地を含む。)の複成価格(当該住宅の推定再建築費の額から経過年数に応じた減価額を除いた額として国土交通省令で定める方法で算出した価格及びその敷地の時価をいう。第十三条第一項において同じ。)に国土交通大臣が定める一年当たりの利回りを乗じた額、償却額、修繕費、管理事務費、損害保険料、貸倒れ及び空家による損失を埋めるための国土交通省令で定める方法で算出した引当金並びに公課の合計を十二で除した額とする。

2前項の償却額は、近傍同種の住宅の建設に要した費用の額から国土交通省令で定める方法で算出した残存価額を控除した額を次の表の上欄各項に定める住宅の区分に応じてそれぞれ下欄各項に定める期間で除した額とする。

3第一項の修繕費及び管理事務費は、次の表の上欄各項に定める住宅について国土交通省令で定める方法で算出した推定再建築費の額に、修繕費にあつては中欄各項に定める率を、管理事務費にあつては下欄各項に定める率をそれぞれ乗じた年額とする。

4第一項の損害保険料は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十三条の二の規定により、事業主体である地方公共団体の利益を代表する全国的な公益的法人が行う火災による損害に対する相互救済事業の事業費の負担率により算出した額の範囲内で定める年額とする。

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公営住宅の入居者が一部施行日前に五十歳以上である者であり、かつ、同居者のいずれもが十八歳未満の者又は一部施行日前に五十歳以上の者である場合における公営住宅法第二十三条第二号に規定する収入の条件及び同法第二十八条第一項に規定する収入の基準については、新令第六条第四項第二号及び第八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この政令の施行の際現に公営住宅に入居している者で新令第二条の規定による公営住宅の毎月の家賃の額(以下この条において「新家賃額」という。)がこの政令の施行の日前の最終の公営住宅の毎月の家賃の額(以下この条において「旧家賃額」という。)を超えるものの次の表の上欄に掲げる年度の公営住宅の毎月の家賃は、新令第二条の規定にかかわらず、新家賃額から旧家賃額を控除して得た額に同欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額に、旧家賃額を加えて得た額とする。

第一次一括法第三十二条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新公営住宅法第二十三条第一号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間における密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二十条第一項第一号の規定の適用については、同号中「公営住宅法第二十三条各号」とあるのは、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)附則第十四条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第三十二条の規定による改正前の公営住宅法第二十三条第二号及び第三号」とする。

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