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公営住宅法施行令 第二条 (家賃の算定方法)

昭和二十六年政令第二百四十号政令
(家賃の算定方法)

第二条

公営住宅法(以下「法」という。)第十六条第一項本文及び第四項の規定による公営住宅の毎月の家賃は、家賃算定基礎額に次に掲げる数値を乗じた額(当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあつては、近傍同種の住宅の家賃の額)とする。

  1. 公営住宅の存する市町村の立地条件の偏差を表すものとして地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第八条に規定する公示価格その他の土地の価格を勘案して〇・七以上一・六以下で国土交通大臣が市町村ごとに定める数値のうち、当該公営住宅の存する市町村に係るもの
  2. 当該公営住宅(その公営住宅が共同住宅である場合にあつては、当該公営住宅の共用部分以外の部分に限る。)の床面積の合計を六十五平方メートルで除した数値
  3. 公営住宅の構造ごとに建設時からの経過年数に応じて一以下で国土交通大臣が定める数値のうち、当該公営住宅に係るもの
  4. 事業主体が公営住宅の存する区域及びその周辺の地域の状況、公営住宅の設備その他の当該公営住宅の有する利便性の要素となる事項を勘案してイに掲げる数値以上ロに掲げる数値以下で定める数値
    1. 〇・五
    2. 次に掲げる数値のうち、いずれか小さい数値

2前項の家賃算定基礎額は、次の表の上欄に掲げる入居者の収入の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

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(経過措置)
附則

平成十二年十月一日において現に公営住宅に入居している者の家賃の算定の基礎となる収入の計算については、平成十三年三月三十一日までの間は、この政令による改正後の公営住宅法施行令(次項において「新令」という。)第一条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2平成十二年九月三十日以前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同年十月一日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第二十三条第二号に規定する収入の基準については、新令第一条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第二十二条第一項に規定する事由がある場合において同年九月三十日以前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同年十月一日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第二十三条第二号に規定する収入の基準についても、同様とする。

(経過措置)
附則

前条ただし書に規定する規定の施行の日(次条において「一部施行日」という。)前に五十歳以上である者の公営住宅の入居者資格については、この政令による改正後の公営住宅法施行令(以下「新令」という。)第六条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この政令による改正後の公営住宅法施行令(以下「新令」という。)第二条の規定は、平成二十一年度以降の年度の公営住宅の毎月の家賃(公営住宅法第十六条第一項本文の規定による公営住宅の毎月の家賃をいう。以下この条及び次条において同じ。)の算定について適用し、平成二十年度の公営住宅の毎月の家賃の算定については、なお従前の例による。

(公営住宅法の一部改正に伴う経過措置)
附則

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「第一次一括法」という。)第三十二条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二十九条第一項において準用する第一次一括法第三十二条の規定による改正後の公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「新公営住宅法」という。)第二十三条第一号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、改良住宅(住宅地区改良法第二条第六項に規定する改良住宅をいう。附則第五条において同じ。)の入居者の資格については、住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する新公営住宅法第二十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する第一次一括法第三十二条の規定による改正前の公営住宅法第二十三条中「次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として政令で定める者(次条第二項において「老人等」という。)にあつては、第二号及び第三号)」とあるのは、「第二号及び第三号」とする。

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