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公営住宅法施行規則 第二十三条 (推定再建築費の算出方法)

昭和二十六年建設省令第十九号府省令
(推定再建築費の算出方法)

第二十三条

第三条第三項に規定する推定再建築費は、当該近傍同種の住宅の建設に要する費用の額に、国土交通大臣が毎年建築物価の変動を考慮して地域別に定める率を乗じた額とする。

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