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公営住宅法施行令 第八条 (法第二十八条に規定する収入の基準及び収入超過者の家賃の算定方法)

昭和二十六年政令第二百四十号政令
(法第二十八条に規定する収入の基準及び収入超過者の家賃の算定方法)

第八条

第二十八条第一項に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

  1. 第二十三条第一号イに掲げる場合同号イに定める金額
  2. 第二十三条第一号ロに掲げる場合同号ロに定める金額

2第二十八条第二項の規定による公営住宅の次の表の上欄に掲げる年度の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃の額から法第十六条第一項本文の規定による家賃の額を控除した額に同欄に掲げる年度の区分及び同表の下欄に掲げる入居者の収入の区分に応じ、それぞれ同欄に定める率を乗じた額に、同項本文の規定による家賃の額を加えた額とする。

3前項の規定は、法第二十八条第四項の規定による公営住宅の毎月の家賃について準用する。この場合において、前項中「第十六条第一項本文」とあるのは「第十六条第四項」と、「同項本文」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

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