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福島復興再生特別措置法 第二十八条 (公営住宅及び改良住宅の入居者資格の特例)

平成二十四年法律第二十五号法律
(公営住宅及び改良住宅の入居者資格の特例)

第二十八条

特定帰還者については、当分の間、公営住宅法第二十三条第二号(住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二十九条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる条件を具備する者を公営住宅法第二十三条各号(住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる条件を具備する者とみなす。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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