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沖縄の復帰に伴う建設省令の適用の特別措置等に関する省令 第三条 (土地建物取引員試験に合格した者に対する講習)

昭和四十七年建設省令第十二号府省令
(土地建物取引員試験に合格した者に対する講習)

第三条

第三十条第二項の規定により沖縄県知事が行なう講習(以下「講習」という。)は、土地建物取引業法第十二条第一項の規定による土地建物取引員試験に合格した者(旧沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法(昭和四十四年法律第四十七号)第二十八条第一項の規定により建設大臣が行なつた講習の課程を修了した者を除く。)でなければ、受けることができない。

2沖縄県知事は、講習を施行する期日、場所その他講習の施行に関し必要な事項をあらかじめ、公告するものとする。

3沖縄県知事は、講習の課程を修了した者に対してその旨を認定するとともに、講習修了証書を交付するものとする。

4不正の手段によつて講習を受けようとし、又は受けた者に対しては、当該講習を受けることを禁じ、又は前項の認定を取り消すことができる。

5沖縄県知事は、第三項の講習修了証書の交付を受けた者の名簿を作成し、これを保管するものとする。

6沖縄県知事は、講習を終了したときは、建設大臣に対して当該講習の受講者数及び修了者数をすみやかに報告しなければならない。

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