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沖縄の復帰に伴う建設省令の適用の特別措置等に関する省令 第四条 (不動産鑑定業者の登録の申請の特例)

昭和四十七年建設省令第十二号府省令
(不動産鑑定業者の登録の申請の特例)

第四条

第四十二条第二項の規定により不動産鑑定士である者とみなされる不動産鑑定士補が不動産の鑑定評価に関する法律第二十二条第一項の規定により不動産鑑定業者の登録を受けようとする場合においては、同法第二十三条第二項第五号に規定する総理府令で定める書面は、不動産の鑑定評価に関する法律施行規則(昭和三十九年建設省令第九号)第二十六条各号に掲げるもの及びその者が令第四十二条第二項の規定に該当することを証する書面とする。

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