(特別不動産鑑定士試験又は特別不動産鑑定士補試験)
第五条
令第四十五条第一項の規定による特別不動産鑑定士試験又は特別不動産鑑定士補試験を受けようとする者は、不動産の鑑定評価に関する法律施行規則附則第三項に規定する書面のほか、その者が令第四十五条第二項の規定に該当することを証する書面を添付しなければならない。
令第四十五条第一項の規定による特別不動産鑑定士試験又は特別不動産鑑定士補試験を受けようとする者は、不動産の鑑定評価に関する法律施行規則附則第三項に規定する書面のほか、その者が令第四十五条第二項の規定に該当することを証する書面を添付しなければならない。