(登録の消除)
第二十六条
国土交通大臣は、法第二十条又は第四十条第一項若しくは第三項の規定により不動産鑑定士の登録を消除したときは、その登録の消除に係る不動産鑑定士であつた者、相続人、法定代理人又は同居の親族に通知しなければならない。
2国土交通大臣は、法第二十条又は第四十条第一項若しくは第三項の規定により登録を消除したときは、その消除に係る不動産鑑定士名簿をその日から三年間保存しなければならない。
国土交通大臣は、法第二十条又は第四十条第一項若しくは第三項の規定により不動産鑑定士の登録を消除したときは、その登録の消除に係る不動産鑑定士であつた者、相続人、法定代理人又は同居の親族に通知しなければならない。
2国土交通大臣は、法第二十条又は第四十条第一項若しくは第三項の規定により登録を消除したときは、その消除に係る不動産鑑定士名簿をその日から三年間保存しなければならない。