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不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第四十三条

昭和三十九年建設省令第九号府省令

第四十三条

法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、不動産鑑定士又は法第十五条の登録を受けようとする者の住所地(第十号にあっては、法第四十八条の規定による届出をした社団又は財団の主たる事務所の所在地)を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第四号、第五号及び第八号から第十号までに掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

  1. 第十七条第一項の規定による登録申請書を受理し、及び同条第三項の規定による登録をすること。
  2. 第十八条の規定による変更の登録の申請書を受理すること。
  3. 第十九条の規定による届出を受理すること。
  4. 第二十条の規定により登録を消除すること。
  5. 第四十条第一項の規定により鑑定評価等業務を行うことを禁止し、又は登録を消除し、同条第二項の規定により戒告を与え、又は鑑定評価等業務を行うことを禁止し、及び同条第三項の規定により登録を消除すること。
  6. 第四十二条の規定による不当な鑑定評価等に対する措置の要求を受理すること。
  7. 第四十三条第一項の規定により聴聞を行い、同条第二項の規定により意見を聴き、及び同条第三項の規定により支給すること(法第四十条の規定による処分についてするものに限る。)。
  8. 第四十三条第四項の規定により意見を聴くこと。
  9. 第四十四条の規定により公告すること(法第四十条の規定による処分についてするものに限る。)。
  10. 第五十条の規定により報告を徴収し、又は助言若しくは勧告をすること。
  11. 十一
    第二十一条第三項の規定により公衆の閲覧に供すること。
  12. 十二
    第二十三条第一項の規定により通知し、同条第二項の規定により登録を拒否し、及び通知し、並びに同条第三項の規定により記載すること。
  13. 十三
    第二十四条第二項の規定により変更の登録をし、及び通知すること。
  14. 十四
    第二十六条第一項の規定により通知し、及び同条第二項第三十五条第二項において準用する場合を除く。)の規定により保存すること。

2地方整備局長及び北海道開発局長は、前項の規定にかかわらず、当該地方整備局長及び北海道開発局長の管轄する区域内において鑑定評価等業務を行う不動産鑑定士に対し、同項第五号(法第四十条第一項又は第三項の規定による登録の消除を除く。)から第九号までに掲げる権限を行うことができる。

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