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不動産の鑑定評価に関する法律 第二十条 (登録の消除)

昭和三十八年法律第百五十二号法律
(登録の消除)

第二十条

国土交通大臣は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、当該不動産鑑定士の登録を消除しなければならない。

  1. 本人から登録の消除の申請があつたとき。
  2. 前条の規定による届出があつたとき。
  3. 前条の規定による届出がなくて同条各号のいずれかに該当する事実が判明したとき。
  4. 偽りその他不正の手段により不動産鑑定士の登録を受けたことが判明したとき。
  5. 第十三条第一項の規定により不動産鑑定士試験の合格の決定を取り消されたとき。

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