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不動産の鑑定評価に関する法律 第十九条 (死亡等の届出)

昭和三十八年法律第百五十二号法律
(死亡等の届出)

第十九条

不動産鑑定士が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

  1. 死亡したとき相続人
  2. 第十六条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき本人
  3. 第十六条第七号に該当するに至つたとき本人又はその法定代理人若しくは同居の親族

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