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不動産の鑑定評価に関する法律 第十六条 (欠格条項)

昭和三十八年法律第百五十二号法律
(欠格条項)

第十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、不動産鑑定士の登録を受けることができない。

  1. 未成年者
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの
  4. 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
  5. 第二十条第四号又は第四十条第一項若しくは第三項の規定による登録の消除の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
  6. 第四十条第一項又は第二項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に第二十条第一号の規定に基づきその登録が消除され、まだその期間が満了しない者
  7. 心身の故障により鑑定評価等業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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