(心身の故障により鑑定評価等業務を適正に行うことができない者) 第二十一条の二 法第十六条第七号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により鑑定評価等業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第二十一条の二を開く ↗