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不動産の鑑定評価に関する法律施行規則
昭和三十九年建設省令第九号
府省令
· 条文 44 件 ·
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不動産の鑑定評価に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(試験の免除の申請手続)
第二条
(受験手数料の納付方法)
第三条
(不動産鑑定士試験の実施の期日等)
第四条
(不動産鑑定士試験の受験手続)
第五条
(合格証書等)
第六条
(実務修習機関の登録の申請)
第七条
(実務修習機関の登録の手続)
第八条
(実務修習機関登録簿の記載事項)
第九条
(登録の更新)
第十条
(実務修習の実施基準)
第十一条
(登録事項の変更の届出)
第十二条
(実務修習業務規程の認可の申請)
第十三条
(実務修習業務規程の記載事項)
第十四条
(実務修習業務の休廃止の許可)
第十五条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第十六条
(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)
第十七条
(帳簿)
第十八条
(実務修習業務の引継ぎ)
第十九条
第二十条
(実務修習の状況の報告)
第二十一条
(不動産鑑定士名簿の登録事項等)
第二十一条の二
(心身の故障により鑑定評価等業務を適正に行うことができない者)
第二十二条
(登録の申請)
第二十三条
(登録又はその拒否)
第二十四条
(変更の登録)
第二十五条
(死亡等の届出)
第二十六条
(登録の消除)
第二十七条
(更新の登録の申請)
第二十八条
(登録申請書の様式)
第二十九条
(添付書類)
第三十条
(添附書類の様式)
第三十一条
(変更登録申請書の様式)
第三十二条
(登録の申請等)
第三十三条
(登録換えの申請)
第三十四条
(登録に関する通知等)
第三十五条
(登録の消除の通知等)
第三十六条
(書類の提出)
第三十七条
(登録申請手数料の納付方法)
第三十八条
(鑑定評価書の記載事項等)
第三十九条
(不動産鑑定士等の団体)
第四十条
(不動産鑑定士等の団体の届出)
第四十一条
(立入検査のための身分証明書の様式)
第四十二条
(権限の委任)
第四十三条