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不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第三十二条 (登録の申請等)

昭和三十九年建設省令第九号府省令
(登録の申請等)

第三十二条

第二十二条第一項若しくは第三項の規定により国土交通大臣の登録を受けようとする者又は法第二十七条第一項の規定により国土交通大臣に変更の登録を申請しようとする者は関係書類正本一通及び副本二通を、法第二十九条の規定により国土交通大臣に届出をしようとする者は届出書一通を提出しなければならない。

2第二十八条の規定により国土交通大臣に書類を提出しようとする者は、正本一通及び副本二通を提出しなければならない。

3第二十二条第一項若しくは第三項の規定により都道府県知事の登録を受けようとする者、法第二十七条第一項の規定により都道府県知事に変更の登録を申請しようとする者、法第二十八条の規定により都道府県知事に書類を提出しようとする者又は法第二十九条の規定により都道府県知事に届出をしようとする者の提出すべき書類の部数は、都道府県知事の定めるところによる。

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