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不動産の鑑定評価に関する法律 第二十七条 (変更の登録)

昭和三十八年法律第百五十二号法律
(変更の登録)

第二十七条

不動産鑑定業者は、第二十三条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。

2不動産鑑定業者が変更の登録の申請をしようとするときは、当該変更に係る事項を記載した申請書をその不動産鑑定業者の登録をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、その変更が法人の役員の増員若しくは交代又は事務所の新設によるものであるときは、申請書にその役員又は事務所に関する第二十三条第二項第三号又は第四号に掲げる書面を添附しなければならない。

3第二十四条及び第二十五条の規定は、変更の登録の申請があつた場合に準用する。

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