条文くん法令検索 AIに質問する

不動産の鑑定評価に関する法律 第五十七条

昭和三十八年法律第百五十二号法律

第五十七条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十四条の十の許可を受けないで、実務修習業務の全部を廃止したとき。
  2. 第十四条の十七の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
  3. 第十四条の十九の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  4. 第十四条の二十の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  5. 第十四条の二十二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  6. 第二十六条第一項の規定に違反して、事務所を廃止し、又は設けたとき。
  7. 第二十七条第一項の規定に違反して、変更の登録を申請せず、又は虚偽の申請をしたとき。
  8. 第二十八条の規定に違反して、書類の提出を怠り、又は虚偽の記載をして書類を提出したとき。
  9. 第四十五条第一項の規定による報告を求められて、その報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  10. 第五十一条の規定に違反して、不動産鑑定士の名称を用いたとき。

e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産の鑑定評価に関する法律第五十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十六条 不動産の鑑定評価に関する法律 目次 第五十八条 →