不動産の鑑定評価に関する法律 第五十六条
昭和三十八年法律第百五十二号法律
第五十六条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一
第六条、第十四条の十三第一項又は第三十八条の規定に違反して、秘密を漏らしたとき。 - 二
不動産鑑定士試験に関し、事前に試験問題を漏らし、又は不正の採点をしたとき。
- 三
第十四条の十六の規定による実務修習業務の停止の命令に違反したとき。 - 四
偽りその他不正の手段により不動産鑑定士の登録を受けたとき。
- 五
第三十六条第一項の規定に違反して、不動産の鑑定評価を行つたとき。 - 六
第三十六条第二項の規定に違反して、不動産の鑑定評価又は鑑定評価等業務を行わせたとき。 - 七
第四十条第一項又は第二項の規定による禁止の処分に違反して、鑑定評価等業務を行つたとき。
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