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不動産の鑑定評価に関する法律 第五十五条

昭和三十八年法律第百五十二号法律

第五十五条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 偽りその他不正の手段により不動産鑑定業者の登録を受けたとき。
  2. 第三十三条の規定に違反して、不動産鑑定業を営んだとき。
  3. 第四十一条の規定による業務の停止の命令に違反して、業務を営んだとき。

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従前の首都圏整備委員会の首都圏整備審議会及びその委員、建設省の土地鑑定委員会並びにその委員長、委員及び試験委員、自治省の奄美群島振興開発審議会並びにその会長及び委員並びに自治省の小笠原諸島復興審議会並びにその会長、委員及び特別委員は、それぞれ総理府又は国土庁の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

(政令への委任)
附則

附則第二条から第三十条まで、附則第三十三条、附則第三十八条、附則第四十条、附則第四十三条、附則第四十五条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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