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不動産の鑑定評価に関する法律 第四十一条 (不動産鑑定業者に対する監督処分)

昭和三十八年法律第百五十二号法律
(不動産鑑定業者に対する監督処分)

第四十一条

国土交通大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた不動産鑑定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その不動産鑑定業者に対し、戒告を与え、一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその登録を消除することができる。

  1. この法律又はこの法律に基づく国土交通大臣若しくは都道府県知事の処分に違反したとき。
  2. 不動産鑑定業者の業務に従事する不動産鑑定士が、前条の規定による処分を受けた場合において、その不動産鑑定業者の責めに帰すべき理由があるとき。

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