(懲戒処分等の公告) 第四十四条 国土交通大臣又は都道府県知事は、第四十条又は第四十一条の規定による処分をしたときは、政令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗