(懲戒処分等の公告) 第六条 法第四十四条の規定による公告は、国土交通大臣の処分に係るものにあつては官報により、都道府県知事の処分に係るものにあつては当該都道府県知事が定める方法による。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗