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不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第三十五条 (登録の消除の通知等)

昭和三十九年建設省令第九号府省令
(登録の消除の通知等)

第三十五条

国土交通大臣は、法第三十条又は第四十一条の規定により登録を消除したときは、遅滞なく、その旨を、その登録の消除に係る不動産鑑定業者であつた者の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。

2第二十六条第二項及び前条第二項の規定は、法第三十条又は第四十一条の規定により登録を消除した場合に準用する。この場合において、第二十六条第二項中「不動産鑑定士名簿」とあるのは、「不動産鑑定業者登録簿」と、前条第二項中「登録申請者」とあるのは、「その登録の消除に係る不動産鑑定業者であつた者」と読み替えるものとする。

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