(登録の消除) 第三十条 国土交通大臣又は都道府県知事は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、当該不動産鑑定業者の登録を消除しなければならない。一前条の規定による届出があつたとき。二前条の規定による届出がなくて同条各号のいずれかに該当する事実が判明したとき。三登録の有効期間の満了の際、更新の登録の申請がなかつたとき。四第二十二条第四項に規定する場合において、更新の登録がなされないこととなつたとき。五第二十六条第二項の規定による通知があつたとき。六偽りその他不正の手段により不動産鑑定業者の登録を受けたことが判明したとき。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗