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不動産の鑑定評価に関する法律 第三十条 (登録の消除)

昭和三十八年法律第百五十二号法律
(登録の消除)

第三十条

国土交通大臣又は都道府県知事は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、当該不動産鑑定業者の登録を消除しなければならない。

  1. 前条の規定による届出があつたとき。
  2. 前条の規定による届出がなくて同条各号のいずれかに該当する事実が判明したとき。
  3. 登録の有効期間の満了の際、更新の登録の申請がなかつたとき。
  4. 第二十二条第四項に規定する場合において、更新の登録がなされないこととなつたとき。
  5. 第二十六条第二項の規定による通知があつたとき。
  6. 偽りその他不正の手段により不動産鑑定業者の登録を受けたことが判明したとき。

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