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不動産の鑑定評価に関する法律 第二十五条 (登録の拒否)

昭和三十八年法律第百五十二号法律
(登録の拒否)

第二十五条

国土交通大臣又は都道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反し、若しくは鑑定評価等業務に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
  3. 第十六条第五号又は第六号に該当する者
  4. 第三十条第六号又は第四十一条の規定により登録を消除され、その登録の消除の日から三年を経過しない者
  5. 第四十一条の規定による業務の停止の命令を受け、その停止の期間中に第二十九条第一号に該当し、第三十条第一号又は第二号の規定に基づきその登録が消除され、まだその期間が満了しない者
  6. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
  7. 法人で、その役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者のあるもの

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