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不動産の鑑定評価に関する法律 第二十四条 (登録の実施)

昭和三十八年法律第百五十二号法律
(登録の実施)

第二十四条

国土交通大臣又は都道府県知事は、前条の規定による書類の提出があつたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を不動産鑑定業者登録簿に登録しなければならない。

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(不動産の鑑定評価に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

旧法の規定による司法試験の第一次試験若しくは第二次試験又は旧司法試験の第一次試験若しくは第二次試験に合格した者に係る不動産鑑定士試験の第一次試験の免除又は第二次試験の一部免除については、なお従前の例による。

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