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不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第三十四条 (登録に関する通知等)

昭和三十九年建設省令第九号府省令
(登録に関する通知等)

第三十四条

国土交通大臣又は都道府県知事は、法第二十四条の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

2国土交通大臣又は都道府県知事は、法第二十五条の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

3前二項の規定は、法第二十七条第三項において準用する法第二十四条又は第二十五条の規定により変更の登録をし、又はこれを拒否した場合に準用する。

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