(登録換えの申請) 第三十三条 法第二十六条第一項の規定により登録換えの申請をしようとする者は、申請書に法第二十三条第二項各号に掲げる書類を添付し、これを提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗