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不動産の鑑定評価に関する法律 第二十六条 (登録換え)

昭和三十八年法律第百五十二号法律
(登録換え)

第二十六条

不動産鑑定業者は、次の各号の一に掲げる場合には、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に登録換えの申請をしてその登録を受けなければならない。

  1. 国土交通大臣の登録を受けている者が、一の都道府県を除きその他の都道府県における事務所を廃止するとき。
  2. 都道府県知事の登録を受けている者が、その都道府県以外の都道府県にも事務所を設けるとき。
  3. 都道府県知事の登録を受けている者が、その都道府県における事務所を廃止して、他の都道府県に事務所を設けるとき。

2国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の申請に基づき登録をしたときは、直ちに、その旨を従前の登録をした都道府県知事又は国土交通大臣に通知しなければならない。

3第一項の登録換えは、更新の登録とみなして、第二十二条第四項及び第五項並びに前三条の規定を適用する。

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