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不動産の鑑定評価に関する法律 第二十九条 (廃業等の届出)

昭和三十八年法律第百五十二号法律
(廃業等の届出)

第二十九条

不動産鑑定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、その日(第二号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その不動産鑑定業者の登録をした国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

  1. 不動産鑑定業を廃止したとき。 不動産鑑定業者であつた個人又は不動産鑑定業者であつた法人を代表する役員
  2. 死亡したとき。 相続人
  3. 法人が破産手続開始の決定により解散したとき。 破産管財人
  4. 法人が合併により解散したとき。 法人を代表する役員であつた者
  5. 法人が破産手続開始の決定又は合併以外の理由により解散したとき。 清算人
  6. 第二十五条第一号から第三号まで、第六号又は第七号に該当するに至つたとき。 不動産鑑定業者

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(政令への委任)
附則

附則第二条から第十三条まで、第十六条、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十六条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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