条文くん法令検索 AIに質問する

不動産の鑑定評価に関する法律 第二十八条 (書類の提出義務)

昭和三十八年法律第百五十二号法律
(書類の提出義務)

第二十八条

不動産鑑定業者は、国土交通省令で定めるところにより、毎年一回一定の時期に、次の各号に掲げる書類を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 過去一年間における事業実績の概要を記載した書面
  2. 事務所ごとの不動産鑑定士の変動を記載した書面
  3. その他国土交通省令で定める書面

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産の鑑定評価に関する法律第二十八条(書類の提出義務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十七条(変更の登録) 不動産の鑑定評価に関する法律 目次 第二十九条(廃業等の届出) →