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不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第三十六条 (書類の提出)

昭和三十九年建設省令第九号府省令
(書類の提出)

第三十六条

第二十八条の規定による書類の提出は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日までにするものとする。

  1. 第二十八条第一号に掲げる書面前年一月一日(当該年において法第二十二条第一項又は第三項の規定による登録を受けた場合においては、その日)から十二月三十一日までの事業実績の概要について一月三十一日
  2. 第二十八条第二号に掲げる書面毎年一月一日における事務所ごとの不動産鑑定士の氏名について当該年一月三十一日

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