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不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第三十七条 (登録申請手数料の納付方法)

昭和三十九年建設省令第九号府省令
(登録申請手数料の納付方法)

第三十七条

第三十二条第二項に規定する登録申請手数料のうち、国土交通大臣の登録に係るものは、第二十八条の規定による登録申請書に、施行令第四条に規定する金額に相当する額の収入印紙を貼つて、納付するものとする。

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