(登録申請手数料の納付方法) 第三十七条 法第三十二条第二項に規定する登録申請手数料のうち、国土交通大臣の登録に係るものは、第二十八条の規定による登録申請書に、施行令第四条に規定する金額に相当する額の収入印紙を貼つて、納付するものとする。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗