条文くん法令検索 AIに質問する

不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第四条 (不動産鑑定士試験の受験手続)

昭和三十九年建設省令第九号府省令
(不動産鑑定士試験の受験手続)

第四条

不動産鑑定士試験を受けようとする者は、受験願書に写真を添付し、これを委員長に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に不動産鑑定士補である者及び改正法附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第四条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律第十五条第一項の規定によりこの省令の施行の日以後に不動産鑑定士補となった者については、第一条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の規定中不動産鑑定士補に関する部分は、なおその効力を有する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第四条(不動産鑑定士試験の受験手続)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三条(不動産鑑定士試験の実施の期日等) 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 目次 第五条(合格証書等) →